2014年10月27日
あなたにも出来る、インターネットを利用した選挙運動。
あなたにも出来る、インターネットを利用した選挙運動。
オナガ雄志 城間みきこ 勝利のために。
1 誰でも、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるように なりました。(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
選挙運動は、選挙運動をしている人だけのもの、有権者はただの受け手 ではなくな りました。
あなたの使っている、フェイスブック、ツイッター、ブログ、ホームページ で、あ なたの考えや、オナガさん、みきこさんへの投票を訴えることが出来ます。
(注) ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、 電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共 有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動 画の生放送等)等です。
2 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイ ト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法 第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
記載した人が特定できるように求めていますが、メールアドレスを記載しなければな らないのでありません。以下でも大丈夫です。フェイスブックやツイッター、ブログな どは、返信用フォーラムが付属していますから、十分、活用できます。
(注)電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利 用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッター のユーザー名が挙げられます。
3 選挙期日当日に、書き込んだ情報を、抹消する必要はありません。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
但し、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新が出来るのは、選挙日 前までです。選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
4 (気をつけないといけないこと)
電子メールを利用する方法による選挙運動用 文書図画については、候補者・政党等 に限って頒布することができます。(改 正公職選挙法第142条の4第1 項)。
一般有権者は、メーリングリスト等で、選挙運動をすることはできません。
但し、投票を呼びかけるのではなく、会員が、お互いの連絡手段としてメーリング リストを使うことは、選挙運動ではないので、規制対象にはなりません。
5 あなたも、ウエブサイトを使って、選挙に対する発言ができます。
オナガ雄志 城間みきこ 勝利のために。
1 誰でも、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるように なりました。(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
選挙運動は、選挙運動をしている人だけのもの、有権者はただの受け手 ではなくな りました。
あなたの使っている、フェイスブック、ツイッター、ブログ、ホームページ で、あ なたの考えや、オナガさん、みきこさんへの投票を訴えることが出来ます。
(注) ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、 電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。
例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共 有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動 画の生放送等)等です。
2 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイ ト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法 第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
記載した人が特定できるように求めていますが、メールアドレスを記載しなければな らないのでありません。以下でも大丈夫です。フェイスブックやツイッター、ブログな どは、返信用フォーラムが付属していますから、十分、活用できます。
(注)電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利 用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッター のユーザー名が挙げられます。
3 選挙期日当日に、書き込んだ情報を、抹消する必要はありません。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
但し、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新が出来るのは、選挙日 前までです。選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
4 (気をつけないといけないこと)
電子メールを利用する方法による選挙運動用 文書図画については、候補者・政党等 に限って頒布することができます。(改 正公職選挙法第142条の4第1 項)。
一般有権者は、メーリングリスト等で、選挙運動をすることはできません。
但し、投票を呼びかけるのではなく、会員が、お互いの連絡手段としてメーリング リストを使うことは、選挙運動ではないので、規制対象にはなりません。
5 あなたも、ウエブサイトを使って、選挙に対する発言ができます。
Posted by へのこ たかえ 絶対だめ at 03:45│Comments(0)
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